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合同会社 とは

2006年5月1日新会社法が施行され,その法律の内容が大幅に変わりました。会社組織について法律では株式会社と持分会社という2つの形態に分類され持分会社の中には「合名会社」「合資会社」「合同会社」というくくりになりました。
その中の”合同会社”(LLC)という会社形態が今回の法改正に伴い新設されました。合同会社(LLC)とは欧米では以前から存在する形態であり、どちらかという小規模な会社形態に向いていると考えれます。また株主総会や取締役会などの機関構成というものは無く自由な組織運営が可能であり、設立費用も安く。起業が容易な会社形態といえます。では以下に具体的な特徴をと、どんな会社設立 のメリットがあるのか説明いたします。

合同会社 の特徴

 なんといっても株式会社よりも断然、低コストで会社設立 できます。将来の株式公開は考えず、こじんまり、家族的な経営をしていくのには最適な会社形態といえます。長年の会社勤めなどで定年後にも身に付けた高度なスキルや技術を生かして会社設立を検討されている方にはピッタリです。

1.合同会社は出資者全員が有限責任社員(会社法576条4項)

合名会社、合資会社、合同会社と呼ばれる会社形態は会社法上、持分会社という呼び名をされており株式会社とは別の条文により規定されています。合名会社、合資会社には無限責任社員(会社の債務を無限に責任を負う者)が必要ですが合同会社の場合、有限責任となっています。

2.合同会社 は定款の認証が不要

株式 会社設立 の場合は定款に公証人の認証が必要でありますが、合同 会社設立 の場合には定款の公証人による認証が不要なので、認証料の5万円が不要であり、株式会社に比べ設立費用が安くすみます。また会社設立時の登録免許税に関しても株式会社の15万円に比べ、合同会社は6万円とコスト面での優位性があります。

3.合同会社は組織構成や利益配分が柔軟に決めることができる

合同会社は株式会社に比べ定款による自治(内部自治)が広く認められています。
定款自治(内部自治)とは、会社の組織構成やルールを法律によって細かく決められるのでなく、出資者同士である程度自由に決めていこうというものです。
株式会社には株主総会や取締役が必要であるなど、法律で定められた規定が多くありますが、合同会社の場合は設立する時に総社員(出資者)の合意によって、どのような機関を置くなどが決められます。
 また、利益配分も総社員の合意によって、自由に決められます。株式会社の場合には出資額に応じて利益を配分しますが、合同会社ならば出資額に関係なく利益配当の割合を決めることができます。
 例えば、出資はあまりできないが営業力のある人と、出資はたくさんするが営業分野よりも管理分野のほうが得意な人が合同会社を設立した場合、その利益の配分は株式会社のような出資比率ではなく出資者の合意により自由に決めることができます。

4.合同会社 は任期に制限がない

従来、株式会社の取締役の任期は2年を超えることができませんでした。そのため、2年に1度は重任の決議をして登記を行うという作業を行っていました。しかし合同会社については社員(合同会社では法律上、出資者を社員と呼びます。通常の会社の社員とは異なります。)の任期についての制限がありません。これにより役員登記の手間や費用を削減できるようになります。

5.合同会社は決算公告が不要

株式会社に定められている決算の公告義務が合同会社にはありません。その分余計な事務作業も少なく運営が容易な会社形態といえます。

合同会社 はどういう業態や人に向くか

 では一体、新しくできた合同会社という形態はいったいどういう業態や人に向くのでしょうか?
今まで見てきたように合同会社は有限責任、株主総会や取締役会などの面倒な会議を開くことも不要、複数の人間で設立する場合でも出資金に関係なく利益配分できる、会社設立 費用が株式に比べ安い、など挙げられます。

合同会社はどういう業態に向くのか

・小資本で起業でき特別なノウハウや技術が必要とする業種
                     ・・・システム開発、プログラム開発等

例えば、素晴らしい技術を持つSEはあるが、出資できるお金がない人と、出資はできるが技術よりも経営マネジメントが得意な人同士が組むことで、株式会社のように出資比率に応じて利益配分をしなくて良いので出資額の少ない人も貢献度合いに応じて利益を配分できます。


・情報を売り物とするような元手のいらない業態・・・不動産業、コンサルタント

サービス業の場合には製造業と違い大きな資本や借り入れが不要なので法人格がとれ会社設立 費用の安い合同会社は向いていると考えられます。

合同会社はどういう人に向くか

・とりあえず法人格が必要な起業を考えている方

会社設立 費用が安く手軽に設立できるため、初期費用を抑えたい起業家の方に向いています。
また現在何らかの事業を行っている個人事業主の方(不動産貸付、デイトレーダー等)で所得が多すぎて法人化して税制面でのメリットを受けたい方も適しています。

・会社を自分1人だけで、自分のペースで経営していきたい方

複数の出資者で合同会社を設立した場合、株式会社の出資比率と違い利益配分などで協議で揉める可能性があります。しかし、1人で合同会社を設立し運営していく分には株主総会も、取締役会も不要なこの組織形態は極めて優れています。

・定年退職後に起業される方

定年退職された方は職歴も長く、その分野でのエキスパートでありノウハウは蓄積されています。しかしながら老後の資金も、また非常に大事なものです。会社設立 費用も安く済み、自分のペースで起業・経営されたい方には最適な方式です。

合同会社と株式会社との違い

実際に株式会社と異なる点は、株主総会などの機関構成が大きく異なり株主総会や取締役会などは行わなくても問題ありません。会社設立 費用も安く、役員任期も無く運営もラクなことから、個人で起業するような場合には、この形態で起業したほうが実態にあっていると考えられます。また合同会社は株式会社へ変更することも可能ですので、しばらくは合同会社形態で起業、経営を行い、その後経営が軌道に乗ってきて組織を拡大する場合に株式会社に組織変更するというセオリーも非常に合理的と考えることができます。

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