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新会社法の変更された主なポイント

2006年5月1日新会社法が施行され,その法律の内容が大幅に変わりました。
これにより会社設立 をするのが以前に比べ大変容易になりました。
以下に主な改正点を見ていきましょう。

1.資本金の規制が撤廃されました(会社法445条)

従来、株式会社は1000万円、有限会社は300万円という資本金の最低額が定めらてれいましたが、新会社法では最低資本金の規制が撤廃されました。資本金の額に関係なく会社設立 することができるようになりました。これにより極端な話、資本金1円でも会社を設立できるようになりました。
また、従来からある確認会社も一定の手続きをとることで存続することができます。

2.取締役1人だけで株式会社を作れるようになりました

以前は取締役3人以上監査役1人以上置くことがが株式会社設立 の要件でした。今度は取締役1名でも株式会社設立 が可能になりました。監査役も不要です。もう名義を借りたりする必要も無く本当に自分1人で株式会社設立 が可能となりました。

3.資本金の払込が簡単になりました

従来、「資本金」の払込はに関しては金融機関が発行する払込保管証明書の添付が必要でした。しかし、金融機関によってはいろいろな事情から証明を断られたり、スムーズに証明書を発行してもらえなかったりと証明書の発行までに時間も手間もかかっているのが実態でした。しかし、新会社法においては発起設立という方法をとり設立する場合には発起人本人の個人の通帳に資本金相当額を振込むことで会社設立 の要件を満たすこととなりました。

4.取締役の任期が最長10年になりました(会社法332条2)

従来、株式会社の取締役の任期は2年を超えることができませんでした。そのため、2年に1度は重任の決議をして登記を行うという作業を行っていました。しかし新会社法では”非公開会社”については取締役の任期を款で定めることで最長10年までできるようになりました。これにより役員登記の手間や費用を削減できるようになりました。ただし、逆に長くしすぎると重任登記の任期管理がおろそかになる可能性もあります。

5.合同会社(LLC)という会社形態が新設されました。

合同会社(LLC)とは欧米では以前から存在する形態であり、どちらかという小規模な会社形態に向いています。株主総会や取締役会などの機関構成というものは無く自由な組織運営が可能です。また設立費用も安く。起業が容易な会社形態といえます。

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