会社設立FAQ
会社設立業務の中でよく受ける質問をまとめました。参考にしてください。
Q3.今まであった有限会社はどうなってしまったんでしょうか?また、今ある有限会社はどうなってしまうにでしょうか。
Q5.今の1円起業と、つい最近まであった特例の1円の確認会社とは何が違うのでしょうか。
Q6.お金だけではなくて、車とかも出資して会社を作ることは可能なのでしょうか。
Q8.電子定款で定款を作る場合は普通の場合と何が違うのでしょうか。
Q10.今ある、有限会社や合資会社を株式会社に変更することは可能でしょうか。
Q1.株式会社設立 のメリットを教えてください
A:一番大きいメリットは対外的な印象です。法人組織であることが取引先の印象が良くなったり、取引開始条 件とされている等、個人事業主に比べ社会的な信用が大きくなります。しかしながら、以前あった節税面での個人事業主から法人へ変わったことによる法人成りによる節税メリットは無くなりました。
Q2.自分で会社設立 することは可能なのでしょうか。
A:当然、設立可能です。ネット上や書籍でも数多くの参考資料を得ることが可能です。また、法務局の登記相談窓口に行って法人登記の質問を行っても無料で教えてもらえるので自分でも設立は十分可能です。
しかしながら、会社設立 行為自体、設立後何回も行うものではなく、また最初から自分で全部やるとなると、設立調査から書類作成まで膨大な手間となるので、専門家にアウトソースするほうが経営資源の配分からすると合理的かと考えられます。貴重な時間を浪費すべきではないと考えます。
Q3.今まであった有限会社制度はどうなってしまったんでしょうか。
また今の有限会社はどうなってしまうのでしょうか。
A:現在ある有限会社は、商号中に有限会社という文字の使用を義務付けられる特例有限会社という位置づけになっています。また、現存する有限会社は、今のまま特例有限会社としてそのまま存続するか、株式会社に組織変更するかの選択をすることになりますが、株式会社へ移行するには、定款変更により商号を「有限会社」から「株式会社」に変えた後、2週間以内に「有限会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」をしなければなりません。有限会社はこれからもう設立できないので、このままにしておけば逆に歴史のある会社と見られるかもしれません。
Q4.取締役の人数は自由に決めて良いのですか。
A:旧法律では株式会社を設立するには、取締役が最低3名、監査役が最低1名の合計4名必要でしたが、現在では、株式譲渡制限会社という一定の縛りのある株式会社について、1人の取締役と株主総会という一番シンプルな構成での会社設立 が可能です。その他は企業の規模などに応じて様々な組織の選択ができるようになっています。
Q5.今の1円起業と、つい最近まであった特例の1円の確認会社とは何が違うのでしょうか。
A:以前の法律で確認会社という概念で設立した会社の場合は、確かに資本金1円での設立は可能でしたが5年以内に株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金を確保し増資しなければ解散というように決められていました。しかし。現在の会社法では5年以内の増資などは廃止され特に縛りはありません。但し、確認会社として設立された場合は一定の手続きが必ず必要となります。
Q6.お金だけではなくて、車とかも出資して会社を作ることは可能なのでしょうか。
A:可能です。現物出資といって、現金以外の不動産、自動車、有価証券などでも出資を行えます。以前は資本金の5分の1以下かつ500万円以下の財産については、検査役の調査が不要という規定がありました。例えば、資本金2000万円の株式会社設立の際に現物出資を利用する場合、検査役の調査を回避したければ、400万円分までしか現物出資を利用できなかった訳です。しかし、今度の新会社法により「資本の5分の1以下」という制限が撤廃され、現物出資総額が500万円までは一律、検査役の調査が不要になったのでより現物出資をするのが容易となりました。
Q7.電子定款って具体的に何ですか。
A:従来、会社設立 に必要な定款を公証人に認証してもらう場合、今まで紙媒体で持参して認証を受けていましたが、電子定款とは、紙媒体を認証してもらうのではなく電子媒体で認証してもらうのものです。実務上はオンライン上で定款を公証人に渡し認証してもらいます。これにより従来の印紙税法上の文章にあたらなくなり定款印紙代4万円が不要となります。
Q8.電子定款で定款を作る場合は普通の場合と何が違うのでしょうか。
A:持参媒体が違うだけです。公証役場へ認証してもらうのに紙で持って行くのか電子媒体でoオンラインで送付するかの違いだけで謄本などは従来と変わらず、こちらは紙媒体でもらいます。
