類似商号調査について
以前は会社設立の準備段階において社名(商号)について「同一の市町村内においては同一の営業のためには他人が既に登記しているものは使えない」という規定が商法にあり、「類似商号調査」と「目的の適格性調査」をしっかり行う必要がありました。
しかしながら、今度の新会社法施行に伴い商号に関しては同一の市町村内という概念が撤廃され、それにより、以前より社名(商号)に関して柔軟につけれるようになりました。
しかしながら現在でも地番まで同じ住所には全く同じ商号は不可となっております。(具体的には同じマンションの棟内に同じ商号は不可です。)また、商号に伴うトラブルや誤解を未然に防止するためにも類似商号調査はやっておくことをお奨めいたします。
概念としては下記の資料を参考にしてください。
