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 会社設立後の届出

会社の設立完了と同時に営業開始が可能となりますが、その他に各行政官庁への届け等の手続きがあります。

  • 会社銀行口座の開設 (会社の印鑑登録、登記事項証明、銀行印があれば開設可能です。)
  • 各役所に対する届出:社会保険関係、税金関係とあります。
提出先
書類名
提出期限
主な内容
管轄の労働基準監督署

健康保険・厚生年金
新規適用事業所現況書

5日
経営者が健康保険、厚生年金に加入する法人として、届出を行います。
社会保険の
被保険者資格取得届
経営者の健康・厚生年金保険証を発行するのに必要です。家族がいれば、被扶養者届等も提出します。
労働保険の
保険関係成立届
最初の従業員採用から10日以内 従業員を労働保険に加入させる法人として、届出を行います。
労働保険
概算保険料申請書
50日
年度始めに、従業員の労働保険料を概算して、提出します。保険料は一年分前払いします。
管轄のハローワーク 雇用保険
適用事業所設置届
最初の従業員採用から10日以内 従業員を雇用保険(失業保険)に加入させる法人として、届出を行います。
雇用保険
被保険者資格取得届
最初の従業員採用から10日以内 従業員に雇用保険証を発行するのに必要です。
管轄の税務署 法人設立届出書 2ヶ月以内 法人を設立したことを税務署に届出します。以後決算期には必要書類が届きます。
給与支払事務所等の開設届出書 1ヶ月以内 給与の源泉徴収を納める法人として、届出を行います。
源泉徴収の納期の特例に関する申請書 2ヶ月以内 従業員10人未満の会社が、源泉徴収納付を半年に1回で済ませるための手続きです。
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告書の提出期限まで 減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。
棚卸資産の評価方法の届出書 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です

会社設立をした後は、経営者の皆様はご多忙かと思います。社会保険関係の手続きや、税務関係の手続きを頼みたい方もいると思いますが、忙しくてそこまで手がまわら方は。当事務所はこれらの士業の人達とネットワークを組んでいますのでワンストップサービスでお客様のご要望にお応えします。ご相談ください。

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