会社設立後の届出
会社の設立完了と同時に営業開始が可能となりますが、その他に各行政官庁への届け等の手続きがあります。
- 会社銀行口座の開設 (会社の印鑑登録、登記事項証明、銀行印があれば開設可能です。)
- 各役所に対する届出:社会保険関係、税金関係とあります。
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提出先
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書類名
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提出期限
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主な内容
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| 管轄の労働基準監督署 |
健康保険・厚生年金 |
5日
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経営者が健康保険、厚生年金に加入する法人として、届出を行います。
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| 社会保険の 被保険者資格取得届 |
経営者の健康・厚生年金保険証を発行するのに必要です。家族がいれば、被扶養者届等も提出します。 | ||
| 労働保険の 保険関係成立届 |
最初の従業員採用から10日以内 | 従業員を労働保険に加入させる法人として、届出を行います。 | |
| 労働保険 概算保険料申請書 |
50日
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年度始めに、従業員の労働保険料を概算して、提出します。保険料は一年分前払いします。 | |
| 管轄のハローワーク | 雇用保険 適用事業所設置届 |
最初の従業員採用から10日以内 | 従業員を雇用保険(失業保険)に加入させる法人として、届出を行います。 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 |
最初の従業員採用から10日以内 | 従業員に雇用保険証を発行するのに必要です。 | |
| 管轄の税務署 | 法人設立届出書 | 2ヶ月以内 | 法人を設立したことを税務署に届出します。以後決算期には必要書類が届きます。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 1ヶ月以内 | 給与の源泉徴収を納める法人として、届出を行います。 | |
| 源泉徴収の納期の特例に関する申請書 | 2ヶ月以内 | 従業員10人未満の会社が、源泉徴収納付を半年に1回で済ませるための手続きです。 | |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限まで | 減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。 | |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です |
会社設立をした後は、経営者の皆様はご多忙かと思います。社会保険関係の手続きや、税務関係の手続きを頼みたい方もいると思いますが、忙しくてそこまで手がまわら方は。当事務所はこれらの士業の人達とネットワークを組んでいますのでワンストップサービスでお客様のご要望にお応えします。ご相談ください。
