会社とは(定義)
そもそも会社(法人)とはなんなのでしょうか?私達が設立のお手伝いするいわゆる”会社”とは「会社法」という法律に定められたものを指します。よく個人事業主(私みたいな者)でも法人と言われることがありますが、これは法人と個人事業主を混同していますね。
あくまで法人とは法率を根拠として設立された組織体のことを指します。財団法人、社団法人、宗教法人などいろいろ思い浮かぶと思います。
当事務所では、以下の会社法に基づく会社を設立したい方を支援いたします。
【会社とは】
・・・株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。(会社法第2条第1項1号)
以上の4つが私達が設立のお手伝いをする会社です。
会社法による分類
株式譲渡性による分類
会社法では公開会社というものを定義しています。(会社法第2条第5項)
・・・その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の
承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。(条文より)
→株式の全部または一部について譲渡に関する制限を設けていない会社
非公開会社→全ての株式について譲渡制限が設けられている会社を指します。
会社規模による分類
会社法では条文の中で大会社というものを規定しています。(会社法第2条第6項)
それ以外はいわゆる大会社以外(中小会社)です。
●大会社・・・資本金5億円以上または負債総額200億円以上
●中小会社・・資本金5億円未満かつ負債総額200億円未満
以上「大会社」「中小会社」「公開会社」「非公開会社」の4つのパターンに会社を分類することができます。
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非公開会社
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公開会社
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中小会社
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大部分の会社がここのセグメントになります。通常私達がお手伝いする会社設立はここに該当します。
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小さくても多数の出資者からの出資を狙って将来的には株式の上場を目指す企業。
例)ベンチャー企業などが該当。 |
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大会社
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大企業の子会社などが良い例です。株主が親会社だけの場合が多く非公開会社となります。
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いわゆる大企業。
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取締役の欠格要件
株式会社を設立した場合に誰でも取締役や社長になれるわけではありません。
会社法は取締役になれない用件(欠格要件)を定めています。
1.法人
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3.会社法や他の法律罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることが
なくなった日から二年を経過しない者
4.前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
株式会社の取締役になれない人
●法人
●行為能力に問題があると裁判所が認めている人
●いくつかの法律で罪を犯して執行が終わらない人
となります。
しかし、これは取締役になれないだけであって出資すること(発起人)に関しては特に規制はありません。当然法人もOKです。しかし自分1人で会社を作る場合には欠格要件に該当してしまうと取締役を自分以外から選任しなければいけないので注意して下さい。
